入院時食事療養費の制度改正のお知らせ 2016年4月19日
入院時食事療養費の制度改正に伴い、平成28年4月1日より入院時のお食事代が、現行の1食260円(一般所得者)から、1食360円へ変更となりました。
ただし、下記 1、2 に該当する患者さまは引き上げを行われません(据え置き)。
- 低所得者(市民税非課税世帯)で、限度額適用認定証の区分「オ」、若しくは「II」、「I」の交付を受け、病院に認定証を提示されている患者さま。
- 平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床にご入院されておられる患者さま。(経過措置)
対象者の分類 | 平成28年4月1日からの食事療養標準負担額 |
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1、2に該当しない患者さま | 1食につき360円 |
2に該当する患者さま | 1食につき260円 |
1に掲げた「II」、「オ」の認定証を提示された患者さま | 1食につき210円 |
1に掲げた「II」、「オ」の認定証をお持ちで、「長期入院該当」(過去1年間の入院期間が90日以上)の手続きがお済の認定証を提示された患者さま | 1食につき160円 |
1に掲げた「I」の認定証を提示された患者さま | 1食につき100円 |