受診希望の方へ
Physician visit

各種制度や医療費について

限度額適応認定制度

健康保険加入者及びその扶養家族が入院された際、ご加入の健康保険にて申請し、「限度額適用認定証」を病院窓口にご提示いただくと、病院での保険医療費、支払い上限額が下記のようになります。
(食事療養費、保険外診療費等は含まれておりません)

自己負担限度額(該当3回目まで)多数該当(4回目以降)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
57,600円44,400円
35,400円24,600円

高額療養費現物給付について

国民健康保険では医療費の支払いが困難な時は、高額療養費現物給付制度を利用できます。

自立支援医療制度

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含みます)で通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。

対象者

精神疾患の治療で通院されている方(入院医療・精神疾患と関係のない医療は対象とはなりません)

医療費の給付

医療費の自己負担割合が、原則1割負担になります。さらに、世帯の市民税課税状況に応じて、月額の自己負担上限額が設定されます。生活保護の医療扶助を受けている方は自己負担はありません。

申請書類

  • 申請書(各市担当窓口)
  • 自立支援医療用診断書(更新の場合は2年に1回)
    ※診断書料は、申請者負担(当院では3,000円)
  • 健康保険証の写し
  • 市民税の課税状況を証明する書類(省略できる場合があります)

手続きについて

有効期間は1年で、有効期間の延長(更新)をする場合は、有効期間満了の3ヶ月前から手続きが可能です。
また、住所・氏名・医療機関等の変更がある場合は、変更手続きが必要です。

申請先

各市役所または保健所の担当窓口

制度の利用をご希望の方は、外来窓口または、医療福祉相談室までお気軽にお声掛けください。

よくあるご質問

医療機関を変更しても使えるの?

使えません。自立支援医療受給者証をご持参の上、申請先窓口で医療機関変更の手続きが必要です。

申請後はどうすればよいか?

審査の上、1年間有効な受給者証が交付されます。診療の際には、受給者証を病院窓口へ提示してください。
受診する医療機関の申請が必要です。更新手続きは毎年必要です。

精神障害者保険福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障がいの状態にあることを証明するものです。
この手帳を取得することにより、受けることのできるサービスもいくつかあります。

よくあるご質問

どんな人が受けられるの?

精神疾患のため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約があり、手帳の交付を希望される方を対象としています。
申請には医師の診断書が必要となります。

手帳には有効期限はあるの?

有効期限は2年です。2年毎にその時の状態を診断書により申請し、再認定されます。

手帳の申請を考慮される際には、医療福祉相談室の相談員までご相談ください。